データ屋と工作屋

皆さま こんにちは。

南の島の探偵こと総合探偵IDです!

総合探偵ID











今回のテーマは

【データ屋&工作屋】についてでございます。









恋愛工作は聞いたことあるかもしれませんね



さて、表題のデータ屋ですとか工作屋ですが、皆さま言葉は聞いたことあるでしょうか。

言葉通りの意味ですと何となくイメージできるかと思いますが、恋愛工作などは目にしたことある方々はいるかもしれませんね。

いわゆる、「別れさせ屋」ですとか「復縁工作」などです。


また、データ屋というのは様々な種類がありますが、電話番号から契約者を調べるというものでしたり、クレジットカードの使用履歴などを調べるなどがあるようです。


で、これらの業務を探偵業が請負っているケースを巷(探偵社のHP)で時々見かけます。

が、このブログを書かせていただいているスタッフは以前から不思議に思っていました。


そもそも、探偵業法で


「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。


と定義されております。

(探偵業法についてはこちらをご覧ください:探偵業法という法律がありまして


工作屋がどのように業務を行っているのか分かりませんが、上記に該当するのか?という疑問だらけなんですが・・・

はっきり言いますと、探偵が行うのは「調査」であって「工作」ではないですよ!!!



また、このブログを書かせていただくに当たり、工作屋という存在は法や公序良俗に反していないのかアレコレ調べてみました。いくつか参考になる記事がありましたので、その内一つを紹介させていただきます。

https://distant-love.com/professional/illegal



結論から申し上げますと、存在そのものは法や公序良俗に反しているものではありませんでした。

ただし、その業務方法や契約でのトラブルで裁判になったケースもあったことを付け加えておきます。








法違反ではないのか~個人的には納得いかない・・・



次にデータ屋についてです。

冒頭にも軽く書かせていただきましたが、電話番号から契約者を調べたりする業者などですね。こちらは上記の工作屋とは違い、探偵が行うならOKなのかな~と以前は思っていました。が、必ずしもそうとは限らないようです。

その根拠となる事件が以前ありました。下記URLをご覧ください。

https://www.japanpi.com/ja/blog/editorial/administrative-scrivener/



2021年8月に行政書士が逮捕された事件です。

ただ逮捕されたのではなく、「探偵御用達の行政書士」というのがミソです!


記事の内容によると、探偵からの依頼で戸籍謄本や住民票などを請求していたそうです。

詳細は不明ですが、恐らく上記の情報以外にも依頼があれば探偵へ提供していたものと推測できます。URLの行政書士か断言できませんが、当社にもデータ屋から営業メールが来たことがあります。胡散臭そうだったのでお断りしておきました。



依頼内容にもよりますが、私たち探偵が行う調査や聞き込みなどの業務って結構難しい側面があります。聞き込みで情報を集めたり聞き出そうとしても、初対面の人間に何でもかんでもペラペラ話す人はなかなかいません。個人情報の規制が厳しい世の中ですので。


一つの情報を聞き出すにしても、何人にも声をかけたり、何時間もかかったり、あちらこちらに移動したりと手間暇かかることも珍しくありませんし、やり方次第では警察などに通報されてしまい、調査が難航したり最悪中止になる可能性もあります。

実際、他社でそういった事例があったようです。



そういうわけですので、報酬を払うだけで貴重な情報が入手できるのであれば、データ屋を利用する探偵社が存在することは珍しくはないかな、と考えられます。

付け加えますと、データ屋を利用した探偵たちも情報を悪用するためではなく、あくまでも依頼者様のために早く問題解決を図りたいと考えての行動でしょう。

ただ、残念ながら現代ではその方法が認められていないということです。



データ屋についてまとめますと、電話番号の契約者の調査やクレジット利用履歴の調査をHPなどに掲載している探偵社は、自分たちも気づいていないが「違法行為を行ってしまっている」可能性が高いです。

他にも、サラ金利用状況確認、銀行データ確認、犯罪歴データ調査、戸籍等取得などは探偵が調査できません。また、行ってはいけません。ということです。









データ屋の利用はお勧めしません!



それでは今回のブログの結論です。


・工作屋の存在そのものは違法ではない

→公序良俗に反するかどうかはケースバイケース


・データ屋は違法の可能性が高い!


ということです。

個人的にはどちらも利用をお勧めしません。

また、総合探偵IDは上記の工作・調査は対応しておりませんのでご了承ください。



以上、本日のテーマをお送りしました。


最後まで読んでいただき、ありがとうございました!


一般社団法人日本調査業協会

http://nittyokyo.or.jp/

沖縄県探偵調査業協会

http://okinawa-kyoukai.sakura.ne.jp/

総合探偵ID

https://www.sougou-tantei.com/

コメント

このブログの人気の投稿

Frequently Asked Questions ~よくある質問~

探偵業にも口コミサイト・比較サイトがあります